実際、カーフィルムは車両のフロントガラス、フロントドア左右へも貼り付けは法律上、問題はありません
但し、可視光線透過率と言う基準があり、透過率が70%を下回る状態は駄目で張り付けは出来ません
以前からもそうでしたが、ディーラーさんでは、この基準の設けられているフロント3面に
フィルムが張り付けてあるだけで車両の入庫を拒否します。何故でしょう?
私が推測する所、ディーラーさんでは当店なども施工に必要な可視光線透過率測定機などを
持ち合わせていないから、何かあった時などディーラーさんが違法改造車を入庫、
整備などしているなど、その様な受け取られ方にならない様に貼り付けあるだけで拒否をするのだと思います
問い合せなどでディーラーで3面に貼り付けは駄目、又は貼り付けしたら入庫させません、など
その様なユーザーさんからのお話を随分と聞いてきました
今までにも当店で施工された方、数台分へ透過率を測定した結果の証書をお付けし
その後はディーラーも問題無く入庫を受けてくれたとの話も多く聞きます
違法でも無い物を自身で判断が出来ないだけでユーザーを拒否、
フィルムを拒否の最近のディーラーは始末におえませんね
ここだけの話ですが、今までに当店で、フロント透明断熱フィルム又はフロント上部へのグラデーションフィルムを
施工させて頂いた車両10台以上、ディーラーや街の整備工場にて車検時などで
貼ってあるのが分らず車検ステッカーを張り替える際に、フィルムを切ってしまった
グラデーションフィルムの定義すら知らずに違法との判断をし剥がしたなど
その後、問題無い物と発覚しディーラー、整備工場、が自腹弁償にて当店で施工し直しをしたと言う車両が随分あります。
当店ではSOLER ENERGY DETECTORと言う測定機もありますが
現在はTINT METER M200と言う測定機にて測定し貼り付けしています
更に、在籍は2名ですが国家資格のガラスフィルム施工技能士と言う資格も取得してます
2011年7月